「Analytics Backup by QA」パートナープログラム契約条件

〔趣旨〕

第1条 この「Analytics Backup by QA」パートナープログラム契約条件(以下、この契約条件に基づき締結される契約を「本契約」といいます。)は、株式会社ウェブジョブズが著作権を保有する「Analytics Backup by QA」ソフトウェアをエンドユーザーに提供するにあたり、パートナープログラムに参加することを当社が承認したパートナー企業と当社の間に適用される契約条件を定めるものです。パートナー企業は、当社指定のパートナープログラム参加申込書兼発注書を当社が貴社から受領した時点で、本契約の適用を受けることに同意します。

〔用語の定義〕

第2条 この契約条件において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとします。

  1. 当社 日本国会社法(平成17年法律第86号)の定めに基づき設立された日本国法人である株式会社ウェブジョブズ(本店所在地:兵庫県神戸市中央区小野浜町1番4号デザイン・クリエイティブセンター神戸、代表者:代表取締役丸山耕二)をいいます。
  2. 本件ソフトウェア 当社が開発しその著作権を保有する「Analytics Backup by QA」ソフトウェアをいい、そのソフトウェア・ライセンスの形態は、次の3類型に分類されるものとします。
    1. 無制限ライセンス版 Google LLCが提供するGoogle Universal Analyticsサービスにおける1つのユニバーサルアナリティクスアカウントの全プロパティの全ビューをバックアップする機能を有するもの。
    2. ビューライセンス・全期間版 Google LLCが提供するGoogle Universal Analyticsサービスにおける1つのビューを、そのバックアップ期間に限定がなく、Google Universal Analyticsサービスで提供されている限りの期間のデータをバックアップする機能を有するもの。
    3. ビューライセンス・2年間版 Google LLCが提供するGoogle Universal Analyticsサービスにおける1つのビューを、2020年1月1日以降のGoogle Universal Analyticsサービスで提供されているデータをバックアップする機能を有するもの。
  3. 本件ソフトウェアの使用許諾 当社が利用者に本件ソフトウェアを許諾することをいいます。
  4. ライセンス使用権 本件ソフトウェアの使用許諾を受けた地位であって、本件ソフトウェアのソフトウェア・ライセンスの3類型毎に、そのユニバーサル・アナリティクス・アカウントないしはビューに適用できる数をもってカウントされるものをいいます。
  5. 利用規約 本件ソフトウェアの使用許諾の内容、すなわち、当社がウエブサイト上で公開している利用規約[https://ga-backup.com/terms/]をいいます。
  6. パートナー企業、エンドユーザー 本件ソフトウェアによるサービスを第三者に提供するパートナープログラムへの参加申込をし、これを当社が承認した企業を「パートナー企業」といい、パートナー企業を通じて本件ソフトウェアのサービスを受ける第三者を「エンドユーザー」といいます。
  7. バックアップ用サーバー 本ソフトウェアをインストール設定を行い、エンドユーザーのGoogle Universal Analytics バックアップデータを取得することにより、データを保存して閲覧するサーバーをいいます。必要なサーバー要件は以下のとおりです。
    • WordPress Foundationの提供するオープンソースWordPressがインストールされていること
    • インターネット接続されているバックアップ用サーバー
    • 当社のライセンスサーバーからドメイン名で通信可能であること
    • 本サイトおよび設定マニュアルで表示するサーバー環境の要件を満たしたサーバーであること

〔契約の成立、本件ソフトウェアのライセンス使用権の売買〕

第3条 本契約は、パートナー企業(となることを当社に申し出る企業、以下、本項について同じ。)がこの『「Analytics Backup by QA」パートナープログラム契約条件』に記載の約定によることを明示して当社に対して申込をし、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。

2  パートナー企業は、本契約の申込みをするときには、最初に取得する本件ソフトウェアの3類型毎のライセンス使用権の数を合計10ライセンス以上で当社に申し出ることとし、当社が本契約の申込を承諾したときには、ライセンス使用権の購入契約が同時に成立したものとみなし、パートナー企業は次条第⑴号の規定に定めるライセンスキー情報等を通知する電子メールが発信された日の属する月の末日までに(但し、別途の合意がある場合はその合意された期限までに)当社指定の金融機関預金口座に振込送金をして支払うものとします。但し、振込手数料はパートナー企業の負担とします。

3  本件ソフトウェアのライセンス使用権の追加購入の申出がなされた場合には、その追加購入の申出は別段の意思表示がなくともこの契約条件に定める約定に従うものとすることをパートナー企業と当社は予め承諾したものとします。

4  前2項の規定によるライセンス使用権の購入契約の対象は、利用規約に定められたとおりの条件にて本件ソフトウェアの使用を許諾された地位となり、当社は利用規約に定められた限りでのサポート、動作保障等を行う義務を負うものとします。

〔パートナー企業への本件ソフトウェアの提供〕

第4条 前条第1項によりパートナー企業と当社の間で本契約が成立し、これと同時に、または、その後の追加購入にてパートナー企業がライセンス使用権を取得したときは、当社は速やかに次の各号に定めるとおりの措置をとり、パートナー企業のエンドユーザーへの本件ソフトウェアサービスの提供が可能となるようにし、パートナー企業は本件ソフトウェアのライセンス使用権を利用するものとします。

  1. パートナー企業に対し、本件ソフトウェアの3類型毎に、パートナー企業固有のライセンスキー情報を発行し、そのライセンスキー情報及び本件プログラムのプログラムファイルデータをパートナー企業が本契約の申込に際して登録申し出をした電子メールアドレスに送信します。但し、当社は本件プログラムのプログラムファイルデータに関しては電子メールによる送信に代えてこれを当社のパートナー企業専用ページからダウンロードする方法の説明を当該電子メールの内容に含めることをもって代えることができるものとします。
  2. パートナー企業は、本件ソフトウェアの3類型毎に発行されたライセンスキー情報を、本件ソフトウェアを特定のユニバーサルアナリティクスアカウントないしはビューに適用してそのバックアップを開始します。そのバックアップのためにGoogle LLCが提供するAPIを介して本件ソフトウェアによるGoogle Universal Analyticsサービスへのアクセスを開始した時点でそのユニバーサルアナリティクスアカウントないしはビューに対する本件ソフトウェアのライセンス使用権の数のうち1個が消費されます。その消費されたライセンス使用権は理由の如何を問わず別のユニバーサルアナリティクスアカウントないしはビューに適用されるものと変更することはできないものとします 。当社の責によらない理由により、第三者がパートナー企業固有のライセンスキー情報を利用して本件ソフトウェアによるGoogle Universal Analyticsサービスへのアクセスを開始する事態が生じたとしても、その登録にかかるライセンス使用権が消費されたものとされることは同じとします。
  3. パートナー企業が未消費のライセンス使用権をパートナー企業が管理するバックアップ用サーバー ではなく、エンドユーザーが自ら管理する等するバックアップ用サーバー にインストールして本件ソフトウェアの提供をすることになったときは、パートナー企業は当社に対してその提供にかかる分のライセンス使用権に関する新しいライセンスキー情報の発行を求めることができ、その求めを受けた当社は、既発行の当該パートナー企業のライセンスキーの登録事項につき新たなライセンスキー情報の発行を行ったライセンス使用権の数の分が消費されたものと登録した上で新しいライセンスキー情報を発行します。このようにして新しく発行されたライセンスキー情報の消費に関する事項は、前号の規定を準用するものとします。
  4. 前3号の方法により開始される本件ソフトウェアの使用及びそれに伴うバックアップ用サーバー の利用に関して、パートナー企業とエンドユーザーとの間に紛議が生じた場合であっても、その紛議が当社が責を負うべき事項に起因する場合を除き、当社は一切の責任を免除され、その紛議はパートナー企業の責任と負担において解決するものとします。

〔当事者相互の禁止事項〕

第5条 パートナー企業と当社が、本契約の成立以前に又は本契約の成立と同時に秘密保持契約を締結したときは、その秘密保持契約における約定条項は、本契約が締結された後は終期を定めず無期限にパートナー企業と当社それぞれに適用されるものとし、パートナー企業と当社はそれぞれがその秘密保持契約に定められた秘密保持の義務を相手方当事者に対して負うものとします。 

2  前項の規定によりパートナー企業と当社との間の秘密保持契約が本契約の約定内容に含まれることとなる外、パートナー企業は次の各号に定める行為をいずれも行ってはならない義務を負うものとします。

  1. 本件ソフトウェアに関しGNU General Public Licenseの条件に違反すること及び同条件の範囲で当社に留保されている知的財産権その他の権利を侵害すること
  2. 自らがエンドユーザーとして本件ソフトウェアを利用するのではなく、本件ソフトウェアの使用許諾を受けた地位を外のエンドユーザーに有償・無償を問わず譲渡する目的でパートナー企業に本件ソフトウェアのライセンス使用権の提供を求める第三者にライセンス使用権を提供する行為。ライセンス使用権の再提供の事実が認められた場合は、その再提供の事実に関するパートナー企業の知・不知を問わず、当該ライセンス使用権は抹消されるものとします。
  3. 本件ソフトウェアの開発者及び著作権者が当社ではなく、パートナー企業自身かその他の第三者であるかのようにエンドユーザーを誤信・誤導させ、ないしは、エンドユーザーが本件ソフトウェアの許諾条件及び本契約により認められる範囲をこえた一定の地位ないしは権限を取得するものと誤信・誤導させる行為(不作為による行為を含むものとします。)をすること。
  4. 第7条に定める特約条項による場合を除き、当社に対し、ライセンスの料金の返金を一部であっても請求すること。
  5. 方法・媒体を問わず本件ソフトウェアの販売促進に関する広告を行う際に次の事項に違反すること
    1. 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)並びに同法の施行令及び施行規則に觝触する内容の広告を行ってはならない。
    2. 同一の広告表示媒体において本件ソフトウェアの「Analytics Backup by QA」との名称の全文を少なくとも1回表示し、その余の表示部分で略称等をもって表示するときも、その略称等が「Analytics Backup by QA」の略称等であることが容易に認識できるようにしなければならない。
  6. その他、前5号に準じる行為(不作為による行為を含むものとします。)をすること。

3  本件ソフトウェアは、「GNU General Public License version 2.0」またはそれ以降のバージョンに準拠して使用許諾がなされるものであって、パートナー企業又はエンドユーザーが本件ソフトウェアに改変を加える行為は禁止されていませんが、当社の事前の承認を得ることなく本件ソフトウェアに改変を施し、または、本件ソフトウェア以外のプログラム・ソフトウェアと一体として作動する設定を行った場合には、その改変等の程度を問わず、当社は本件ソフトウェアに関する動作保証・サポートその他の一切の義務と責任を負わないこととなることをパートナー企業は予め同意したものとします。

〔本契約の解除権及び損害賠償請求権〕

第6条 パートナー企業が本契約に定める事項又は当社との合意事項に違反したときは、次の各号の区分に応じて、当社はバートナー企業との間の本契約を解除することができ、この場合、当社は本件ソフトウェアの使用許諾その他の本契約に基づき付与した一切の権利を補償なく喪失させることができるものとします。

  1. その違反が軽微なものであって違反により生じた消極的な事象(当社に生じた有形の損害の外、無形の損害や当社ないしは本件ソフトウェアに関する信頼の失墜をいうものとします、次号において同じ。)が回復可能と判断されるとき、当社はパートナー企業に相当期間を定めて違反状態の解消と損害が発生しているときはその損害の賠償を求め、パートナー企業がこのいずれかにでも応じない場合は、当社は本契約を解除することができるものとします。
  2. その違反が重大なものであるか、違反により生じた消極的な事象が回復困難であると判断されるとき、当社は直ちに本契約を解除することができるものとします。

2  前項の規定により当社が本契約を解除することにより本契約に基づき付与した一切の権利を喪失させた場合であっても、当社はパートナー企業が支払い済みの本件ソフトウェアのライセンス使用権の料金の返金をせず、かつ、当社に別途損害が発生しているときは当社はその損害賠償を請求することができるものとします。

〔特約条項〕

第7条 本契約により提供される本件ソフトウェアの製品の特性に鑑みて、パートナー企業は、次の各号にて定める方法により第3条第2項又は同第3項の定めにより当社より取得した本件ソフトウェアのライセンス使用権の一部を当社に買い戻すことを求めることができます。但し、買い戻しを求めることができるソフトウェア・ライセンスの形態は、第2条第1項⑴イ及びウに定める類型のものに限られ、同アに定めるものは買い戻しの対象とはならないものとします。

  1. パートナー企業は、2024年7月2日午前10時から同年7月31日午後5時までの間に、郵便もしくはこれに準じる方法により文書を送付して当社に到達させ、又は、電子メールその他の電気通信の方法を通じて文書に準じる文字情報を当社に受信させる方法によって、買い戻しを求めるソフトウェア・ライセンスの形態毎の本件ソフトウェアのライセンス使用権の数を申し出、その申し出にかかる数を変更することができます。
  2. 2024年7月31日午後5時の時点でパートナー企業から買い戻しの申し出があったソフトウェア・ライセンスの形態毎の本件ソフトウェアのライセンス使用権の数が確定するものとし、当社は第2条第1項⑴イ及びウに定める類型のものであって、1回のライセンス使用権の売買で30ライセンス以上の売買がなされたものにつき、その購入数から10を引いた数の使用権を限度にその代金価格の80パーセント相当額をもって買い戻しをするものとします。
    (ライセンス使用権の購入金額)× 80%相当 × (買い戻しを求めるライセンス使用権の数)÷(ライセンス使用権の購入数))
  3. 前号の規定により買い戻しの対象とされたライセンス使用権は、2024年7月31日午後5時の時点で相当するライセンス使用権の消費があったものとみなし、対応するライセンスキー情報につき消費の登録がなされるものとします。
  4. 第⑵号の規定により買い戻しの対象とされたライセンス使用権の買戻代金額は、予めパートナー企業が指定する金融機関金融機関口座に、2024年9月末日限り、振込送金して支払われるものとします。

〔法務合意事項〕

第8条 本契約及びこれに付随する事項の一切に関しては、日本国法が適用されるものとし、また、これらに関する一切の紛争(裁判所の調停手続を含む。)の専属的合意管轄裁判所は、当社の本店所在地(兵庫県神戸市中央区)を管轄する簡易裁判所または地方裁判所とすることをパートナー企業と当社は予め合意したものとします。

以上
2023年4月1日 制定
2023年5月16日 改定