第1条 この「Analytics Backup by QA」パートナープログラム契約条件(以下、この契約条件に基づき締結される契約を「本契約」といいます。)は、株式会社ウェブジョブズが著作権を保有する「Analytics Backup by QA」ソフトウェアをエンドユーザーに提供するにあたり、パートナープログラムに参加することを当社が承認したパートナー企業と当社の間に適用される契約条件を定めるものです。パートナー企業は、当社指定のパートナープログラム参加申込書兼発注書を当社が貴社から受領した時点で、本契約の適用を受けることに同意します。
第2条 この契約条件において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとします。
第3条 本契約は、パートナー企業(となることを当社に申し出る企業、以下、本項について同じ。)がこの『「Analytics Backup by QA」パートナープログラム契約条件』に記載の約定によることを明示して当社に対して申込をし、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2 パートナー企業は、本契約の申込みをするときには、最初に取得する本件ソフトウェアの3類型毎のライセンス使用権の数を合計10ライセンス以上で当社に申し出ることとし、当社が本契約の申込を承諾したときには、ライセンス使用権の購入契約が同時に成立したものとみなし、パートナー企業は次条第⑴号の規定に定めるライセンスキー情報等を通知する電子メールが発信された日の属する月の末日までに(但し、別途の合意がある場合はその合意された期限までに)当社指定の金融機関預金口座に振込送金をして支払うものとします。但し、振込手数料はパートナー企業の負担とします。
3 本件ソフトウェアのライセンス使用権の追加購入の申出がなされた場合には、その追加購入の申出は別段の意思表示がなくともこの契約条件に定める約定に従うものとすることをパートナー企業と当社は予め承諾したものとします。
4 前2項の規定によるライセンス使用権の購入契約の対象は、利用規約に定められたとおりの条件にて本件ソフトウェアの使用を許諾された地位となり、当社は利用規約に定められた限りでのサポート、動作保障等を行う義務を負うものとします。
第4条 前条第1項によりパートナー企業と当社の間で本契約が成立し、これと同時に、または、その後の追加購入にてパートナー企業がライセンス使用権を取得したときは、当社は速やかに次の各号に定めるとおりの措置をとり、パートナー企業のエンドユーザーへの本件ソフトウェアサービスの提供が可能となるようにし、パートナー企業は本件ソフトウェアのライセンス使用権を利用するものとします。
第5条 パートナー企業と当社が、本契約の成立以前に又は本契約の成立と同時に秘密保持契約を締結したときは、その秘密保持契約における約定条項は、本契約が締結された後は終期を定めず無期限にパートナー企業と当社それぞれに適用されるものとし、パートナー企業と当社はそれぞれがその秘密保持契約に定められた秘密保持の義務を相手方当事者に対して負うものとします。
2 前項の規定によりパートナー企業と当社との間の秘密保持契約が本契約の約定内容に含まれることとなる外、パートナー企業は次の各号に定める行為をいずれも行ってはならない義務を負うものとします。
3 本件ソフトウェアは、「GNU General Public License version 2.0」またはそれ以降のバージョンに準拠して使用許諾がなされるものであって、パートナー企業又はエンドユーザーが本件ソフトウェアに改変を加える行為は禁止されていませんが、当社の事前の承認を得ることなく本件ソフトウェアに改変を施し、または、本件ソフトウェア以外のプログラム・ソフトウェアと一体として作動する設定を行った場合には、その改変等の程度を問わず、当社は本件ソフトウェアに関する動作保証・サポートその他の一切の義務と責任を負わないこととなることをパートナー企業は予め同意したものとします。
第6条 パートナー企業が本契約に定める事項又は当社との合意事項に違反したときは、次の各号の区分に応じて、当社はバートナー企業との間の本契約を解除することができ、この場合、当社は本件ソフトウェアの使用許諾その他の本契約に基づき付与した一切の権利を補償なく喪失させることができるものとします。
2 前項の規定により当社が本契約を解除することにより本契約に基づき付与した一切の権利を喪失させた場合であっても、当社はパートナー企業が支払い済みの本件ソフトウェアのライセンス使用権の料金の返金をせず、かつ、当社に別途損害が発生しているときは当社はその損害賠償を請求することができるものとします。
第7条 本契約により提供される本件ソフトウェアの製品の特性に鑑みて、パートナー企業は、次の各号にて定める方法により第3条第2項又は同第3項の定めにより当社より取得した本件ソフトウェアのライセンス使用権の一部を当社に買い戻すことを求めることができます。但し、買い戻しを求めることができるソフトウェア・ライセンスの形態は、第2条第1項⑴イ及びウに定める類型のものに限られ、同アに定めるものは買い戻しの対象とはならないものとします。
第8条 本契約及びこれに付随する事項の一切に関しては、日本国法が適用されるものとし、また、これらに関する一切の紛争(裁判所の調停手続を含む。)の専属的合意管轄裁判所は、当社の本店所在地(兵庫県神戸市中央区)を管轄する簡易裁判所または地方裁判所とすることをパートナー企業と当社は予め合意したものとします。
以上
2023年4月1日 制定
2023年5月16日 改定